新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減について

城陽市では、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等に対し、所有する事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税を、申告により令和3年度分に限り軽減されます。
※申告内容と現在の課税状況が異なる場合、評価の見直しを行う場合があります。

申告期限:令和3年2月1日(月)消印日有効
※申告期限後に申告があったものについては、特例の適用はありません。

詳細は、城陽市ホームページよりご確認ください。

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