創業支援

『夢を実現する創業』

これから創業される方へ

個人や法人の創業時に、必要な届出書類等をご紹介します。

  1. 創業計画書
  2. 個人と法人の違いについて
  3. 個人事業主の必要な届出書類
  4. 法人の必要な届出書類
  5. 社会保険関係の届出書類
  6. 許認可が必要な業種について
  7. お問い合わせ

※参考資料:『(平成30年度版)夢を実現する創業』中小企業庁 創業・新事業促進課


創業計画書様式

1. 創業計画書

新たに事業を始める方に事業計画等をご記入いただくものです。

業計画書のダウンロード(pdf)はこちら
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2. 個人と法人の違いについて

個人と法人では色々な項目についてそれぞれ違いがあります。
下記の一覧表でご比較ください。

項 目 個 人 法人(株式会社)
開業手続きと費用 比較的簡単で費用もあまりかからない。 会社設立登記手続きに手間と費用がかかる。
事業の内容 原則としてどんな事業でもよく、変更は自由である。 事業内容は定款に記載し、その変更には定款の変更登記手続きは必要である。
社会的信用 一般的に、法人に比べてやや劣る。 一般的に、信用力に優れ、大きな取引や金融機関からの借り入れ、従業員の募集などの面では有利である。
経理事務 会計帳簿や決算書類の作成が簡易 会計帳簿や決算書類の作成が複雑である。
事業に対する責任 (無限責任)
事業の成果は全て個人のものとなるが、事業に万一のことがあると、個人の全財産をもって弁済しなければならない。
(有限責任)
会社と個人の財産は区別されており、会社を整理する際には出資分を限度に責任を追う。
但し代表者等は取引に際し連帯保証をするケースが多く、この場合は保証責任を負うことになる。
社会保険 事業主は政府管掌の健康保険にも厚生年金にも加入できない。国民健康保険、国民年金に加入することになる。 役員も会社が加入すれば、政府管掌の健康保険にも厚生年金にも加入できる。
事業主の報酬 事業利益が事業主の報酬となる。 経営者の給与は、役員給与として経費になる。

3. 個人事業主の必要な届出書類

創業時に必要な提出書類は、届ける書類や届出先により様々です。
主なものを一覧にすると以下の通りです。

対 象 届出の名称 届出先 提出期限
個人事業者 個人事業の開業等届出書 税務署 開業の日から1ヶ月以内
個人事業開始等申告書 都道府県税事務所
(市町村役場)
開業後すみやかに
(各都道府県等で定める日があります。)
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書 税務署 確定申告の提出期限まで
(届出がない場合は、最終仕入原価法)
所得税の原価償却資産の償却方法の届出書  確定申告の提出期限まで
(届出がない場合は、定額法)
給与支払事務所等の解説届出書 事務所等を開設した日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 随時
(常時雇用人数が10人未満の事業者に限る)
青色申告を希望する場合 所得税の青色申告承認申請書 開業の日から2ヶ月以内
(開業の日が月1月1日-1月15日までの場合は3月15日まで)
青色専従者給与を支払う場合 青色事業専従給与に関する届出書

提出期限が土・日・祝日にあたる場合は、翌営業日となります。
※各都道府県税事務所、各市町村役場によって、届出の名称や手続きが若干異なりますので注意してください。


4. 法人の必要な届出書類

創業時に必要な提出書類は、届ける書類や届出先により様々です。
主なものを一覧にすると以下の通りです。

対 象 届出の名称 届出先 提出期限
法 人 法人設立届出書 税務署 設立の日から2ヶ月以内
(定款の写しや登記簿謄本などの定められた書類の添付が必要)
事業開始等申告書
(法人設立・設置届出書)
都道府県税事務所
(市町村役場)
開業後すみやかに
(各都道府県等で定める日があります。)
棚卸資産の評価方法の届出書 税務署 確定申告の提出期限まで
(届出がない場合、最終仕入原価法)
所得税の原価償却資産の償却方法の届出書  確定申告の提出期限まで
(届出がない場合は、定額法)
給与支払事務所等の解説届出書 事務所等を開設した日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 随時
(常時雇用人数が10人未満の法人に限る)
青色申告を希望する場合 青色申告の承認申請書 設立3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了日の内、いずれか早い日の前日

提出期限が土・日・祝日にあたる場合は、翌営業日となります。
※各都道府県税事務所、各市町村役場によって、届出の名称や手続きが若干異なりますので注意してください。


5. 社会保険関係の届出書類

対 象 届出の名称 提出期限・留意点等
年金事務所 健康保険、厚生年金保険
① 新規適用届
② 被保険者資格取得届
③ 被扶養者(異動)届
④ 国民年金第3号被保険者の届出
適用事業者となった場合にすみやかに
・法人事業所は強制加入
・個人事業の場合
従業員5人以上は強制加入
(サービス業の一部等については任意加入)
従業員5人未満は人に加入
公共職業安定所 雇用保険
① 適用事業所設置届
② 被保険者資格取得届
①は設置日後10日以内
②は雇用した翌月の10日まで
個人・法人とも従業員を雇用するとき適用事業所となる
労働基準監督署 労災保険
① 保険関係成立届
② 適用事業報告
①は保険関係成立日後10日以内
②は事業所設置後すみやかに
・適用事業所は雇用保険と同じ
・従業員を10人以上雇用する場合は、「就業規則届」の届出も必要
都道府県労働局 労働保険概算保険料申告書 保険関係成立日後50日以内に申告納付

※個人の事業主は、国民健康保険・国民年金の適用となります。届出先は、区市町村役場です。


6. 許認可が必要な業種について

許認可を必要とする業種には次のようなものがあります。

受付窓口 業 種
保健所 ・飲食店業(そば屋・弁当屋・レストラン)
・喫茶店業
・食品製造業(菓子製造業・食肉販売業・魚介類販売業)
・理・美容室業
・クリーニング業
旅館業
・ペットショップ業など
都道府県庁
その他官庁
・旅行代理店業
・貨物輸送業
・自動車整備業
・倉庫業
・駐車場業等
・建設業
・宅地建物取引業
・酒類販売業
・産業廃棄物処理業
・人材派遣業
・古物営業など

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7. お問い合わせ

〒610-0196
城陽市富野久保田1-1
城陽商工会議所
TEL 0774-52-6866
FAX 0774-52-6769
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