2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)が給付されます。
申請前に、城陽商工会議所等の登録確認機関で『事前確認』を受ける必要があります。
※当所での事前確認は、城陽市内事業者に限り行います。
~来所前(事前確認受付前)に申請者で準備して頂くこと~
①『仮登録(申請ID発番)』
⇒下記一時支援金ホームページ(申請の流れSTEP4)から申請できます
②『事前確認に必要な書類の準備』をお願いします。
申請をする前に城陽商工会議所等の登録確認機関による事前確認が必要になります。 事前確認には下記の資料が必要ですが、城陽商工会議所で確認を受ける場合、当所会員事業所様は、①~⑤の書類の確認を省略することができます。その場合は、⑥のみをご準備ください。
①本人確認書類※1
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え※2,3
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※4
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
※1 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
※2 e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、別途、受信通知メールがあること
※3 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
※4 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可
申請に関する詳細は「一時支援金ホームページ」をご覧ください。
【申請受付期間】
2021年 3月8日(月)~5月31日(月)
【給付対象】
・緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
・2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
【給付額】
(2020年又は2019年の対象期間の合計売上)-(2021年の対象月の売上×3ヶ月)
中小法人等:上限60万円、個人事業者等:上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間から任意に選択した月
【関係書類】
『経済産業省HP:一時支援金』よりダウンロードください。
【申請サポート】
本支援金はオンラインでの申請となります。申請が困難な方におかれましては、『申請サポート会場』をご利用ください。
【お問い合わせ】
TEL:0120-211-240
※IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)