新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。
「事業復活支援金」の差額給付の申請の受付が6月1日(水)より開始されました。
差額給付は、事業復活支援金を受給した方のうち特定の要件を満たす一部の方が申請可能です。
対象となる可能性のある方は、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。
差額給付の申請の詳細については、『事業復活支援金ホームページ』をご確認ください。
<申請期間>
2022年6月1日(水)~6月30日(木)
※6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日(※)の翌日から30日間になります。
※マイページ上のステータスが振込完了となった日を指します。実際に口座に着金があってから振込完了のステータスになるまでに2日ほどかかる場合があります。また、申請期限はマイページ上に表示されます。
<差額給付とは>
基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。
事業復活支援金の差額給付の受給は、同一の申請者(同一の申請者が異なる屋号・雅号を用いて複数の事業を行っている場合を含む)につき、それぞれ一回限り申請することができます。
<給付要件>
以下の全ての要件を満たす場合、差額給付を申請することができます。
- 事業復活支援金の初回給付を受けたこと(ただし、初回給付に係る支援金を全額返還した者を除く。)
- 初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと
- 差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること
- 差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること
- 差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること
お問い合わせ
事業復活支援金コールセンター
TEL:0120-789-140(8:30~19:00 土日祝日を含む全日)
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html