事業復活支援金のお知らせ(5/20更新:申請期間延長)

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。

<申請受付期間>
2022年5月31日(火)→【延長】2022年6月17日(金)まで
申請に必要な「申請IDの発行」は5月31日(火)までですので、ご注意ください。
※申請前に必要な「登録確認機関による事前確認の実施は、6月14日(火)までです。

詳細な概要については事業復活支援金ホームページにてご確認ください。


<給付対象> ①と②を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となり得ます。
①新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けていること
②①の影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準期間の同月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少していること

<給付額>
給付額=(基準期間の売上高-対象月の売上高×5)
※基準期間・・・「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
※対象月・・・2021年11月~2022年3月のいずれかの月(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)

<申請方法>
事業復活支援金ホームページからのWEB申請
※申請を行う前に、中小企業庁が事務局を通じて登録した登録確認機関から『事前確認』を受ける必要があります。
※以前に『一時支援金』『月次支援金』を受給済の方は、事前確認は不要です。
(直近の受給時から、事業形態/申請主体を変更される方については、事前確認が必要となります。)

<事前確認>
★当所会員、もしくは城陽市内で事業をされている方に限り、事前確認を承ります。
申請IDを取得したうえで、ご依頼ください。(IDおよびID取得時に入力した電話番号が必要です)

■事前確認必要書類 事前確認詳細はこちら
1-1.本人確認書類
1-2.委任状(中小法人等の代表者から事前確認の委任を受けている場合のみ)
1-3.履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
2.確定申告書の控え
3.帳簿書類(2018年11月から対象月までの各月)
4.通帳(2018年11月以降の全ての事業の取引を記録
5.宣誓・同意書
※当所会員であれば、1~4の書類の確認を省略することができます。
その場合は、5のみをご準備ください


お問い合わせ
事業復活支援金コールセンター
TEL:0120-789-140(8:30~19:00 土日祝日を含む全日)
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html

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