城陽市休業要請等対象事業者支援給付金について ※11/15更新

城陽市では、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置により、京都府の休業要請等に応じた事業者に対し、事業継続や新型コロナウイルス感染症収束後を見据えて実施する休業等により離れてしまった顧客を再度呼び込むために必要となる環境整備や販売促進等の事業展開を支援するため、給付金を給付されます。▶詳細は、城陽市ホームページにて

★受付期間:令和3年11月15日(月)~令和4年2月28日(月)まで


<給付対象>
以下の1から5のいずれかの期間に対する京都府からの協力金の給付を受けた城陽市内に事業所を有する事業者。
1.令和3年4月25日(日)から5月31日(月)の緊急事態宣言期間
2.令和3年6月 1日(火)から6月20日(日)の緊急事態宣言期間
3.令和3年8月17日(火)から8月19日(木)のまん延防止等重点措置期間
4.令和3年8月20日(金)から9月12日(日)の緊急事態宣言期間
5.令和3年9月13日(月)から9月30日(木)の緊急事態宣言期間
※京都府から協力金の給付を受けた城陽市内の事業所が複数あれば、給付を受けた事業所毎に給付します。(事業所ごとに申請してください。)

<給付額>
京都府より定額(緊急事態宣言期間は4万円、まん延防止等重点措置期間は3万円)で協力金が支給された日数×1,000円と京都府より定額以外で協力金が支給された日数×5,000円の合計額
(例)定額で給付された日数が57日、定額以外での給付された日数が45日の場合
1,000円×57日+5,000円×45日=282,000円

<申請方法>
郵送またはメールで、城陽市商工観光課に申請書類を提出してください。
宛先:〒610-0195 城陽市商工観光課 ※郵便番号があれば住所記載不要
メールアドレス:shoko@city.joyo.lg.jp

<申請書類>
1.申請書 →城陽市ホームページよりダウンロードしてください
2.京都府から協力金が支給されたことがわかる書類(京都府が発行する支給決定通知書の写しまたは協力金が振り込まれたことがわかる通帳の写し)
※協力金を申請済みだが、受付期間終了までに協力金が支給されない見込みの場合は協力金の申請書類を添付してください。

<給付決定>
申請書を受理後、審査の上、給付決定し、指定口座に給付金の振り込みを行います。
また、給付を決定したときは、給付決定通知を送付します。
※短期間に多数の申請が集中した場合、給付までに時間を要することがありますので、予めご了承ください。


お問い合わせ
城陽市まちづくり活性部商工観光課
℡0774-56-4018

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