京都府では、令和3年6月21日から7月11日までの期間、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき「京都府まん延防止等重点措置等」が講じられました。それに伴い、京都府内の飲食店等に対して営業時間の短縮を要請されました。
この時短要請にご協力いただいた、府内事業者の皆様に対して、京都市外の事業者には「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(京都市内の事業者には「まん延防止等重点措置協力金」)が支給されます。
要請期間:令和3年6月21日(月)0時~7月11日(日)24時【21日間】
申請期間:令和3年7月14日(水)13時~9月3日(金)24時
※《大企業、みなし大企業及び売上高減少額方式を選択する中小企業等》については【8月2日(月)13時より申請開始となります】
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市外:6月21日~7月11日実施分)
<対象地域>
京都市以外の地域(城陽市など)
<協力金額>
■中小企業者(令和2年又は令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高)
~8.3333万円・・・2.5万円/日
8.3333万円~25万円・・・2.5万円~7.5万円/日(1日の売上高の3割)
25万円~・・・7.5万円/日
■大企業(中小企業においてもこの方式を選択可)
令和2年 or 令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高減少額×0.4/日 または、
令和2年 or 令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高×0.3/日 のいずれか低い金額
※上限額20万円/日
<要請内容>
午前5時~午後9時までの間の営業を要請(酒類提供は以下の要件を満たした上で、午前11時から午後8時30分まで)
【酒類提供要件】
①アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)、②手指消毒の徹底、③食事中以外のマスク着用の推奨
④換気の徹底、⑤同一グループの入店は、原則4人以内とすること
<対象施設>
飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く)、
遊興施設(※)(接待を伴う飲食店等)で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗
※ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は除く。
(酒類提供の時間のみ要請)
<支給要件>
次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります。)
・時短要請を行った令和3年6月18日(金曜日)以前に午後9時から午前5時までの時間帯で営業を行っている、対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること
・対象施設に関して、必要な許認可(食品衛生法における飲食営業許可など)を取得している者であること
・要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること
・新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
・酒類提供要件に係るチェックリストについて、府による確認を受けていること
※こちらのページから「対策項目チェックリスト」をダウンロードしていただき、酒類を提供しようとする日までに自身で項目をご確認のうえ、このリストを保管してください。申請の際に、写しの提出が必要です。
※後日、各店舗の見回り・リストの内容に関する確認が行われる予定です。
京都市内の事業者の方には、「まん延防止等重点措置協力金(京都市内:6月21日~7月11日実施分)」が支給されます。詳細は京都府ホームページにてご確認ください。
お問い合わせ
協力金コールセンター
TEL:075-365-7780(月曜日から土曜日、9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。