京都府緊急事態措置協力金(8/20~9/12)※9/15更新

京都府では、令和3年8月20日から、京都府全域を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施されることになりました。それに伴い、京都府内の飲食店等に対し、令和3年8月20日(金曜日)から9月12日(日曜日)まで、施設の休止要請(以下「休業要請」という。)及び営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を、以下のとおり行われます。
つきましては、この休業要請又は、時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対する「京都府緊急事態措置協力金」(令和3年8月20日~9月12日実施分)の概要をお知らせします。

要請期間:8月20日(金)~9月12日(日)【24日間】
申請期間:9月15日(水)~11月1日(月)
※大企業、みなし大企業および売上高減少額方式を選択する中小企業等は、10/1(金)より申請受付開始となります。
早期支給の申請期間は終了いたしました。

▶詳細は、京都府ホームページにて


<対象地域>
京都府全域

<要請内容>
<酒類提供(※)又はカラオケ設備を提供する場合> 施設の休止(休業)
<酒類提供(※)又はカラオケ設備を提供しない場合> 営業時間短縮(午前5時~午後8時)
※酒類提供には、利用者による酒類の店内持ち込みを含む

<対象施設>
【飲食店】飲食店・喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
【遊興施設等】接待を伴う飲食店等で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗
【カラオケ】カラオケ店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)
※インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は時短要請の対象外。(酒類提供・カラオケ設備使用の休止は要請の対象)

<支給要件>
次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります。)
●休業要請・時短要請を行った日(8/17(火))以前に、対象施設を以下のいずれかのとおり、運営する企業・団体及び個人事業主であること
①酒類を提供又はカラオケ設備を提供
②午後8時から午前5時までの時間帯で営業
●対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
※食品衛生法における飲食営業許可 など
●要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して休業要請又は時短要請に応じた者であること
●京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること

<支給額> ※令和2年又は令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高により異なります
■売上高方式(中小企業)
~10万円・・・4万円/日
10万円~25万円・・・4万円~10万円/日(1日の売上高の4割)
25万円~・・・10万円/日

■売上高減少額方式(大企業(および希望する中小企業)
令和2年 or 令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高減少額×0.4/日(※上限額20万円/日)

■食品衛生法の飲食店営業許可等を受けていないカラオケ店
(売上高等に関わらず)一律2万円


お問い合わせ
協力金コールセンター
TEL:075-365-7780(月曜日から土曜日、9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。

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