(飲食店対象)京都府緊急事態措置協力金について ※2/2更新

この度、1月13日に国が緊急事態宣言を発令したことに伴い、京都府内にある飲食店等に対し、営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業、酒類の提供は午前11時から午後7時まで)の要請が行われることとなりました。
つきましては、時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、下記のとおり、「京都府緊急事態措置協力金」の支給を予定されております。
詳細は、『支給要項』ならびに『(京都府HP)京都府緊急事態措置協力金』をご覧ください。

【対象施設】
(飲食店)飲食店、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く。)
(遊興施設等)バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

【支給要件】
次のいずれにも該当する事業主
・京都府内に対象施設(店舗)を有すること
・府の要請期間中、定休日等の店休日を除くすべての営業日において、連続して時短要請に応じていること
・緊急時短宣言発令日以前から営業していること(営業時間が午後8時迄の店舗は除く)
・ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること

【要請内容】
午前5時~午後8時の間の営業を要請(酒類の提供は午前11時~午後7時)

【要請期間】
令和3年1月14日(木)午前0時から2月7日(日)午後12時

【支給額】
1店舗1日あたり6万円 ※定休日等の店休日を除き時短要請に対応した日数に応じて支給

【申請受付】
2月8日(月)~3月1日(月)※2/2更新


なお、本協力金につきましては、次の2点を十分ご留意ください。

時短は「遅くとも1月18日(月)から開始」し、「2月7日(日)まで連続して」要請に応じていること。※1月19日(火)以降に時短を開始した場合は協力金は支給されません。
▼1月22日、要件が緩和されました▼
⇒(変更後)時短協力開始日から2月7日(日)午後12時までの全ての営業日において協力いただければ、日割りで支給されます。

1月18日以降、時短要請対象事業所を対象に、府、府警、市町村合同で夜間巡回調査が行われる予定です。


また、京都府において決定された緊急事態措置の内容は、『(京都府HP)新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置』にてご確認ください。

<お問い合わせ>
◆新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について
協力金コールセンター
075-365-7780(月曜日~土曜日9時30分~17時30分 ※祝日除く)

◆緊急事態措置全般及び営業時間短縮等について
京都府新型コロナウイルスガイドライン等コールセンター
075-414-5907(平日9時~17時)

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