「賃金の支払の確保等に関する法律」(昭和51年法律第34号) にもとづき、昭和52年4月1日より事業主は退職金支払の ための保全措置を講ずるよう要請されておりますが、 この特定退職金共済制度に加入した事業所については その必要がありません。
1 掛金は1人月額30,000円まで非課税です。
この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、所轄税務署長の承認 を得ています。したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費 に計上できます。しかも従業員の給与になりません。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
2 過去勤務期間の通算の取扱ができます。
この制度に新規加入する事業所の場合、以前から勤続している従業員については、過去勤務期間 の通算の取扱を受けることによって、実際の勤務期間に応じた退職金を支給することができます。
● 過去勤務期間通算……最高10年間
● 過去勤務通算口数……最高30口
この取扱による掛金は全額が損金または必要経費に計上できます。
3 この制度を採用することにより、退職金制度が容易に確立できます。
4 毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
5 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
6 中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
7 中小企業退職金共済制度並びに他の特定退職金共済制度との通算をすることができます。(被共済者単位)
8 他の特定退職金共済制度との間で、住所移転等に伴う通算もできます。(事業所単位)
※ 7, 8の退職金の通算をする場合は、退職の前に必ず商工会議所へご相談ください。
掛 金
● 基本掛金月額
従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
● 口数の増加
お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
※この制度の掛金は全額事業主負担です。
● 過去勤務掛金月額
基本契約のほかに所定の過去勤務掛金が必要となります。
● 掛金の運用
納付いただいた掛金から制度の運営に必要な事務経費を控除して、当商工会議所がアクサ生命保険株式会社と締結した新企業年金保険契約にもとづきアクサ生命保険株式会社に委託します。また、給付金額は将来の金利水準その他の変動により改定されることがあります。なお給付金額 の改定は特定退職金共済規程にもとづき、商工会議所の議決を経て行います。
※掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は、事業主に対してはいかなる理由があっても返還されません。
※中小企業の退職金制度の促進の為、事業主が商工会議所に支払ったそれぞれの被共済者についての掛金金額(10口分・5年間を限度とする)の1/10に相当する額について城陽市から補助金を受けることができます。
給付金
● この制度の給付金はつぎのいずれかとなります。
【1】退職給付金
加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。
【2】遺族給付金
加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加 えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。
【3】退職年金
加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職した時、希望により退職年金が10年間支払われます。
● 給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。給付金は加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。なお、本人死亡のときは労働基準法施行規則第42条~第45条 に定める遺族補償の順位によります。
解約手当金
やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)を加入従業員(被共済者)に支払います。解約手当金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。
◆ 税務と経理処理について ◆
事業主が負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます。 加入従業員(被共済者)が受取る退職給付金は退職所得、退職年金は雑所得となります。また遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は一時所得となります。(所得税法施行令第72条、第183条、相続税法第3条)
※記載の税務取扱は平成25年11月1日現在の税制に基づくものです。今後取扱いが変わることがあります。
過去勤務期間通算の手続
【1】特退金過去勤務期間通算制度申込書(所定)の提出
【2】過去勤務通算期間の決定
入社日から制度加入日までの期間を「過去勤務通算期間」として従業員ごとに設定してください。
10年間を限度とし、1年未満は切り捨てます。
【3】 過去勤務通算口数の決定
基本契約のほかに所定の過去勤務掛金が必要となります。
過去勤務通算口数は30口を限度とし、基本掛金口数もしくはそれ以下の口数で設定してください。
【4】 過去勤務掛金とその払込期間
過去勤務掛金は通算期間、通算口数および払込期間により、個人ごとに計算されます。
詳細については、商工会議所にお問合せください。
◎払込期間:過去勤務通算期間は同一年数です。ただし通算期間が5年以上の場合は5年とします。
過去勤務 通算期間 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5 – 10年 |
払込期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
制度の取扱
加入できる事業主 [共済契約者]
当商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除 く)を加入させることができます。 ただし加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。
加入するときは [任意包括加入]
この制度への加入は事業主の任意ですが、加入する場合には全従業員を加入させなければなりません。また加入時に、事業主は従業員の同意を得てください。事業主、役員(使用人 兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。なお、次のような人は加入させなくても差し支えありません。
・期間を定めて雇われている者
・試用期間中の者
・パートタイマーのように労働時間の特に短い者
・季節的な仕事のため雇われている者
・非常勤の者
・休職中の者
加入手続き
事業主が、対象となる従業員を被共済者として別紙加入申込書により当商工会議所に申し込んで ください。掛金は毎月定められた日に、ご指定の金融機関の預金口座振替によって納付していただ きます。
被共済者証の発行
被共済者に対しては「退職金共済制度被共済者証」を発行します。事業主から各被共済者に「退職 金共済制度被共済者証」をお渡しください。
給付金の請求
被共済者が退職したり死亡したり、或いは年金の支給を受けようとするときは、当商工会議所に備えつけの書類によって請求してください。なお退職金通算制度を希望される場合には、別途(※) 書類が必要となります。
<請求書類>
1 退職通知書兼給付金請求書(退職所得の受給に関する申告書)
2 死亡証明書(死亡時のみ)
3 第1回年金請求書(年金受給時のみ)
4 通算申出書(※)
その他事業所の移転・合併における取扱ができますので、当商工会議所へご相談ください。
契約の解除について
次の事項に該当する場合、当商工会議所は共済契約者と締結した契約の全部又は一部を解除す ることがあります。
・共済契約者が、暴力団関係者その他反社会的勢力に該当すると認められたとき
・被共済者(加入事業者の従業員)が暴力団関係者その他反社会的勢力に該当すると認められたとき
・その他、特定退職金共済規程に定める解除事由に該当したとき
お問い合わせ
〒610-0196
城陽市富野久保田1-1
城陽商工会議所 (特定退職金共済団体)
TEL 0774-52-6866
FAX 0774-52-6769
メールのお問い合わせはこちら
※当商工会議所は所得税法施行令第73条に基づき所轄税務署から承認された特定退職金共済団体です。
この制度は当商工会議所が生命保険会社と締結した新企業年金保険契約に基づき運営されています。
※当商工会議所は、下記の保険会社に資産運用を委託しています。
(委託保険会社)
アクサ生命株式会社
本社〒108-8020 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー
TEL 03-6737-7777(代表)