(7/12~25実施分、7/26~8/1延長分)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

※8/4(水)更新

京都府では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、京都府内の飲食店等に対して下記期間の営業時間短縮要請(以下「時短要請」という。)が行われました。(要請に関するページ
つきましては、この時短要請に御協力いただいた事業者の皆様に対し「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(京都市内:7月12日から8月1日実施分)(京都市以外の地域:7月12日から7月25日実施分)(京都市以外の地域:7月26日~8月1日延長分)が支給されます。

-京都市以外の地域-

要請期間:令和3年7月12日(月)~7月25日(日)【14日間】
(延長分)令和3年7月26日(月)~8月1日(日)【7日間】

申請期間:令和3年8月4日(水)13時~令和3年9月6日(月)23時59分
「WEB申請入口」から、申請ページにアクセスしてください)


新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
(京都市以外の地域:7/12~25実施分、7月26日~8月1日延長分)

<対象地域>
京都市以外の地域(城陽市など)

<協力金額>
中小企業者(令和2年又は令和元年の7月の1日当たりの売上高)
~8.3333万円・・・2.5万円/日
8.3333万円~25万円・・・2.5万円~7.5万円/日(1日の売上高の3割)
25万円~・・・7.5万円/日

大企業(中小企業においてもこの方式を選択可)
令和2年 or 令和元年の7月の1日当たりの売上高減少額×0.4/日 または、
令和2年 or 令和元年の7月の1日当たりの売上高×0.3/日 のいずれか低い金額
※上限額20万円/日

<要請内容>
午前5時~午後9時までの間の営業を要請(酒類提供は以下の要件を満たした上で、午前11時から午後8時30分まで)
【酒類提供要件】
①アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)、②手指消毒の徹底、③食事中以外のマスク着用の推奨、④換気の徹底、⑤同一グループの入店は、原則4人以内とすること

<対象施設>
飲食店・喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く)、遊興施設(※)(接待を伴う飲食店等)で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗

※インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は時短要請の対象外。(なお、酒類提供の時間短縮要請は対象。)

<支給要件>
次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります。)
・時短要請を行った日(令和3年7月8日(木曜日)及び京都市以外の地域の7月26日~8月1日延長分は令和3年7月21日(水曜日))以前に午後9時から午前5時までの時間帯で営業を行っている対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること
・対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること ※食品衛生法における飲食営業許可 など
・要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること
・新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
・酒類提供要件に係るチェックリストを作成し、府による確認を受けていること(※)
※チェックリストを作成し、すでに府による確認を受けている場合は、再度の確認は不要です。なお、府による確認を受けていない場合は、チェックリストを作成の上、飲食店酒類提供支援事務局にご連絡願います。

<チェックリストダウンロード先>
https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/documents/030621checklist.pdf


お問い合わせ
<協力金コールセンター>
TEL:075-365-7780(月曜日から土曜日の9時半から17時半、日曜日・祝日は休み)

<飲食店酒類提供支援事務局>
TEL:075-284-0143(月曜日から土曜日の9時から17時、日曜日・祝日は休み)

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