まん延防止等重点措置協力金(8/17~8/19実施)※8/18更新

京都府では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、令和3年8月2日から「京都府まん延防止等重点措置」等を講じられていますが、山城・乙訓地域の市(宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、向日市、長岡京市)については、8月17日からまん延防止等重点措置区域に追加され、8月31日(火)午後12時まで、8月19日(木)午後12時まで、営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)が以下のとおり行われます。

つきましては、この期間の時短要請に協力された事業者の皆様に対して「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(城陽市:8/2~8/16実施分)、「まん延防止等重点措置協力金」(城陽市:8/17~8/318/19実施分)が支給されます。

■ 要請期間(城陽市 を含む山城地域)
・新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金:
令和3年8月2日(月)~8月16日(月)【15日間】
まん延防止等重点措置協力金:令和3年8月17日(火)~8月31日(火)【15日間】 8月19日(木)【3日間】

早期支給 について
★飲食店等への協力金については、要請期間の終了を待たず、協力金の一部の早期支給が可能です。
早期支給申請期間:令和3年8月10日(火)~8月24日(火)まで
→詳細・申請については、京都府ホームページをご確認ください。
*早期支給のポイント
・全要請期間(令和3年8月2日~8月31日)のうち15日分(要請期間前半分に相当)に、売上高方式(※)の1日当たりの支給下限額(京都市域:3万円、京都市以外の地域:2.5万円)を乗じた金額を、協力金の一部として、早期に支給いたします。【早期支給額は、京都市域で45万円、京都市以外の地域で37.5万円
※令和2年又は令和元年の8月における申請店舗の飲食事業の1日当たりの売上高を基に協力金支給単価を決定する方式)
・本申請において売上高方式で申請する中小企業・団体又は個人事業主が、今回の早期支給の対象となります。
大企業及びみなし大企業は、売上高方式の対象外であるため、今回の早期支給の対象外となります。・協力金の早期支給の申請に当たっては、令和3年2月8日以降に実施した新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る措置に対する協力金を受給していることが必要です。今回申請をされた方は、要請期間終了後、必ず、全要請期間に対する協力金を受給するための申請手続き(以下、「本申請」という。)を行ってください。(本申請については、後日改めてご案内いたします。)・本申請に際しては、要請期間のうち、定休日等の店休日を除き時短要請に協力した日数に、売上高方式により算定した支給単価を乗じて全要請期間の支給額を算定します。本申請の支給額は、全要請期間の支給額から、早期支給額を差し引き(相殺)した金額になります。・また、要請期間のうち、定休日等の店休日を除き時短要請に協力した日数が15日未満となる場合は、本申請において総支給額が早期支給分を下回ることになるため、超過支給額の返還が必要となります。早期支給の要件に該当しない場合や、早期支給を希望されない場合、本申請の際に、協力金の総額を一括で申請してください。


まん延防止等重点措置協力金(山城・乙訓地域:8/17~8/318/19実施分)

<対象地域>
京都市、山城・乙訓地域の市(宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、向日市、長岡京市)

<協力金額>
中小企業者(令和2年又は令和元年の7月の1日当たりの売上高)
~7.5万円・・・3万円/日
7.5万円~25万円・・・3万円~10万円/日(1日の売上高の4割)
25万円~・・・10万円/日

大企業(中小企業においてもこの方式を選択可)
令和2年 or 令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高減少額×0.4/日
※上限額20万円/日

<要請内容>
午前5時~午後8時までの間の営業を要請(酒類提供は禁止)
カラオケ喫茶・スナック(カラオケボックスを除く。)については、時短要請期間中、カラオケ設備の使用を自粛していること。

<対象施設>
飲食店・喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く)、遊興施設(※)(接待を伴う飲食店等)で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗
※インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は時短要請の対象外。(なお、酒類提供に関する要請は対象)

<支給要件>
次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります。)
・時短要請を行った日(京都市:7月30日(金曜日)、山城・乙訓地域の市:8月12日(木曜日))以前に午後8時から午前5時までの時間帯で営業を行っている、対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること
・対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
※食品衛生法における飲食営業許可 など
・要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること
・京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していることhttps://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/documents/030621checklist.pdf


お問い合わせ
<協力金コールセンター>
TEL:075-365-7780(月曜日から土曜日の9時半から17時半、日曜日・祝日は休み)

<飲食店酒類提供支援事務局>
TEL:075-284-0143(月曜日から土曜日の9時から17時、日曜日・祝日は休み)

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