京都府では、京都府内にある飲食店等に対し、令和3年4月25日(日曜日)から令和3年5月31日(月曜日)まで休業要請及び営業時間の短縮要請(以下「休業要請等」という)を行ってきましたが、国において緊急事態措置を実施すべき期間が令和3年6月20日(日曜日)まで延長されたことに伴い、休業要請等を行う期間を令和3年6月20日(日曜日)まで延長されます。
つきましては、この休業要請等に協力された事業者の皆様に対して、以下のとおり「京都府緊急事態措置協力金(令和3年6月1日~6月20日実施分)」が支給されます。詳細は『(京都府HP)緊急事態措置協力金(令和3年6月1日~6月20日実施分)』をご覧ください。(要請に関するページ)
実施対象期間:令和3年6月1日(火)0時 ~ 6月20日(日)24時
申請受付期間:令和3年7月1日(木)~8月2日(月)
■申請方法
(1)WEB申請(できるだけ、WEB申請を御利用ください。)
パソコンやスマートフォンにより次のウェブサイトから申請してください。
http://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin12.html
※ WEB申請をご利用いただける方については、緊急事態措置協力金(令和3年2月8日~2月28日)の「4で始まる7桁の受付番号」を入力いただくと、一部書類(「施設(店舗)の内観・外観の写真」、「口座番号と口座名義が確認できる資料の写し」、「本人確認書類の写し」)の提出を省略することができます。WEB申請をできるだけ御利用ください。
(2)郵送による申請
郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。※令和3年8月2日(月)までの消印有効
〒603-8799 京都北郵便局留 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局
■飲食店等への協力金について
1、対象施設・要請内容(特措法第45条第2項に基づく要請)
対象施設 | 要請内容 | ||
飲食店等 |
【飲食店】飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く) 【遊興施設】バー、カラオケボックス※等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 【カラオケ】カラオケ店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けていない店舗を含む) |
酒類提供又はカラオケ設備を提供する場合 | 施設の休止 |
酒類提供又はカラオケ設備を提供しない場合 | 営業時間短縮(5時から20時) |
2、休業要請・時短要請に応じた飲食店等に対する協力金
飲食店等(食品衛生法における飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている飲食店) |
|
中小企業 | 売上高に応じて1日4万円~10万円 前年又は前々年の要請月と同じ月の1日当たりの売上高×0.4 |
大企業 | 売上高減少額に応じて1日最大20万円 (前年又は前々年の要請月と同じ月の1日当たりの売上高ー当該年度の要請月の1日当たりの売上高)×0.4 |
■飲食店以外への協力金について
1、対象施設・要請内容(特措法第24条第9項に基づく要請)
協力金対象:特定大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超) | 要請内容 | |
商業施設 | 大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー など | 【平日】営業時間短縮 (5時から20時まで) 【土、日曜日】施設の休止 (生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く) |
運動・遊技施設 | 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター など | |
遊戯施設 | 個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所 など | |
サービス業(生活必需サービスを除く) | スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション など | |
映画館など | 映画館、プラネタリウム など | 営業時間短縮(21時まで) |
2、休業要請に応じた大規模施設等に対する協力金
大規模施設 (施設の床面積の合計が1,000 ㎡超) |
特措法第24 条第9 項に基づく休業の要請に応じた1,000 ㎡超の大規模施設を運営する事業者に対して、 自己利用部分面積(※1)1,000 ㎡毎に20 万円/日・施設を支給 |
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特定大規模施設及び大規模施設のテナント事業者等 | 上記の特定大規模施設及び大規模施設において、テナント契約に基づき一般消費者向けの店舗を運営する事業者に対して、 店舗面積100 ㎡毎に2 万円/日・店舗を支給 |
3、時短要請に応じた大規模施設等に対する協力金
大規模施設 (施設の床面積の合計が1,000 ㎡超) |
休業要請に応じた場合の支給額に「時短要請に応じて短縮された営業時間/要請対象日の本来の営業時間」を乗じた額を支給 | |
特定大規模施設及び大規模施設のテナント事業者等 |
4、特定大規模施設等への追加支給分
特定大規模施設 (施設の床面積の合計が1,000 ㎡超) |
テナント店舗等が合わせて10 以上存在する施設については、「テナント店舗等の数×2千円」を日額に加算 |
お問い合わせ
協力金コールセンター(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局)
075-365-7780(月曜日から土曜日9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。