「一時支援金」書類提出期限の延長について

「一時支援金」は、2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金です。

申請期限は2021年5月31日ですが、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長できます。
※延長後の具体的な期限がわかり次第、当所HPでも改めてお知らせいたします。

期限延長される場合においても、2021年5月31日までに、「申請IDの発行」及びマイページ上からの「書類の提出期限延長の申込」の両方を行う必要があります。

▼本件の詳細は
(中企庁HP)申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限の延長に関するお知らせ

▼申請を検討されている方はこちらをご覧ください
※2021/3/2更新 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の給付について


お問い合わせ
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金事務事業
TEL:0120-211-240
※IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)

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