この助成金は、中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。
・対象事業主
労働者災害補償保険の適用事業主であって、
中小企業事業主(健康増進法(平成14年法律第103号。以下同じ。)第28条の第二種施設を営む者に限る。)であること。※「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。
・助成対象
一定の要件を満たす専用喫煙室、指定たばこ専用喫煙室の設置に必要な経費
一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置に必要な経費
・助成率、助成額
喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの 2分の1(飲食店は3分の2)上限100万円
制度詳細は、厚生労働省ホームページまで
助成金の制度の内容や申請の相談については、事業場の所在地の都道府県労働局にお問い合わせ下さい。