新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(10/1~21実施分)※10/22更新

京都府では、令和3年10月1日から10月21日までの間、京都市域及び山城・乙訓地域の飲食店等に対し、営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を以下のとおり行われました。つきましては、この時短要請に協力された事業者の皆様に支給される「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市域及び山城・乙訓地域:10月1日~10月21日実施分)」の概要をお知らせします。

※通常営業において、京都府が営業時間の短縮を要請している時間以降に営業されている飲食店等が、営業時間の短縮(終日休業された場合を含む)をされた場合で、協力金の支給要件を満たしている場合は協力金の支給対象となります。

※協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。

【要請期間】
令和3年10月1日(金)0時~10月21日(木)24時【21日間】

【申請期間】
令和3年10月22日(金)~11月30日(火)
※WEB申請、郵送による申請が可能です

▶詳細は、京都府ホームページにてご確認ください。

早期支給 について
★飲食店等への協力金については、要請期間の終了を待たず、協力金の一部の早期支給が可能です。
早期支給申請期間:令和3年10月7日(木)~10月19日(火)まで ※受付終了いたしました
→詳細・申請については、京都府ホームページをご確認ください。
*早期支給のポイント
・全要請期間(令和3年10月1日~10月21日)のうち10日分(要請期間前半分に相当)に、売上高方式(※)の1日当たりの支給下限額2.5万円を乗じた金額を、協力金の一部として、早期に支給いたします。【早期支給額は、25万円(2.5万円×10日)】
(※)令和2年又は令和元年の10月における申請店舗の飲食事業の1日当たりの売上高を基に協力金支給単価を決定する方式)
・本申請において売上高方式で申請する中小企業・団体又は個人事業主が、今回の早期支給の対象となります。
・大企業及びみなし大企業は、売上高方式の対象外であるため、今回の早期支給の対象外となります。
・協力金の早期支給の申請に当たっては、令和3年2月8日以降に実施した新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る措置に対する協力金を受給していることが必要です。
・今回申請をされた方は、要請期間終了後、必ず、全要請期間に対する協力金を受給するための申請手続き(以下、「本申請」という。)を行ってください。(本申請については、後日改めてご案内いたします。)
・本申請に際しては、要請期間のうち、定休日等の店休日を除き時短要請に協力した日数に、売上高方式により算定した支給単価を乗じて全要請期間の支給額を算定します。本申請の支給額は、全要請期間の支給額から、早期支給額を差し引き(相殺)した金額になります。
・また、要請期間のうち、定休日等の店休日を除き時短要請に協力した日数が10日未満となる場合は、本申請において総支給額が早期支給分を下回ることになるため、超過支給額の返還が必要となります。
・早期支給の要件に該当しない場合や、早期支給を希望されない場合、本申請の際に、協力金の総額を一括で申請してください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
(京都市域及び山城地域:10月1日~10月21日実施分)

<対象地域>
●京都市域
●山城・乙訓地域
(宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

<要請内容>
【京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度の認証店】

午前5時~午後9時までの間の営業を要請
※酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。)は午前11時~午後8時30分
【上記以外の店舗】
午前5時~午後8時までの間の営業を要請
※酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。)は午前11時~午後7時30分

《京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度についてのお問い合わせ先》
京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度事務局
TEL:075-284-0182 ※月~土 9時30分~17時30分(日祝は休み)
制度概要及び申請手続ページ:https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/corona_3rdninsho.html

<協力金額>
中小企業者(令和2年又は令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高)
~8.3333万円・・・2.5万円/日
8.3333万円~25万円・・・2.5万円~7.5万円/日(1日の売上高の3割)
25万円~・・・7.5万円/日

大企業(中小企業においてもこの方式を選択可)
令和2年 or 令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高減少額×0.4/日 または、
令和2年 or 令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高×0.3/日 のいずれか低い金額
※上限額20万円/日

大規模施設等・・・本要請期間における大規模施設等への協力金はありません。

<対象施設>
【飲食店】飲食店・喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
【遊興施設等】接待を伴う飲食店等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
※インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は時短要請の対象外。(酒類提供に関する要請は対象)

<支給要件>
次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります。)

・時短要請を行った日(9/28(火))以前から、対象施設を運営しており、下記のとおり営業していた企業・団体又は個人事業主であること
【京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度の認証店】午後9時~午前5時の間に営業
【上記以外の店舗】午後8時~午前5時の間に営業

・対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
※食品衛生法における飲食営業許可 など

・要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること

・京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること

・カラオケ喫茶・スナック(カラオケボックスを除く。)については、カラオケ設備の使用を自粛した上で、時短要請に応じることが必要です。


お問い合わせ
協力金コールセンター
TEL:075-365-7780(月曜日から土曜日、9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。

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