(4月25日~5月11日実施分)京都府緊急事態措置協力金 ※6/7更新

4月25日からの緊急事態発令に伴い、京都府内の飲食店等に対し、令和3年4月25日(日)0時から5月11日(火)24時まで、施設の休止及び営業時間短縮が要請されました。
つきましては、休業要請及び時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、以下のとおり「京都府緊急事態措置協力金(令和3年4月25日~5月11日実施分)」を支給されます。
※詳細は、『(京都府HP)京都府緊急事態措置協力金(令和3年4月25日~5月11日実施分)』をご覧ください。(要請に関するページ

実施対象期間:令和3年4月25日(日)0時 ~ 5月11日(火)24時

申請受付期間:令和3年6月7日(月)~ 7月8日(木)23時59分

<申請方法>
(1)WEB申請(できるだけ、WEB申請を御利用ください。)
パソコンやスマートフォンにより次のウェブサイトから申請してください。
https://area34.smp.ne.jp/area/p/panb1qfkil1lekhrj9/JhrcD3/login.html
※ WEB申請をご利用いただける方については、緊急事態措置協力金(令和3年2月8日~2月28日)の「4で始まる7桁の受付番号」を入力いただくと、一部書類(「施設(店舗)の内観・外観の写真」、「口座番号と口座名義が確認できる資料の写し」、「本人確認書類の写し」)の提出を省略することができます。WEB申請をできるだけ御利用ください。

(2)郵送による申請
郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。※令和3年7月8日(木)までの消印有効
〒603-8799 京都北郵便局留 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局


飲食店等への協力金について
1、対象施設・要請内容(特措法第45条第2項に基づく要請)

対象施設 要請内容
飲食店等 【飲食店】飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
【遊興施設】バー、カラオケボックス※等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
【カラオケ】カラオケ店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)
酒類提供又はカラオケ設備を提供する場合 休業要請
酒類提供又はカラオケ設備を提供しない場合 時短要請(5時から20時)

2、休業要請・時短要請に応じた飲食店等に対する協力金

中小企業 売上高に応じて1日4万円~10万円
前年又は前々年の時短要請月と同じ月の1日当たりの売上高×0.4
大企業 売上高減少額に応じて1日最大20万円
(前年又は前々年の時短要請月と同じ月の1日当たりの売上高ー当該年度の時短要請月の1日当たりの売上高)×0.4

飲食店以外への協力金について
1、対象施設・要請内容(特措法第24条第9項に基づく要請)

対象施設 要請内容
第4号の一部 映画館、プラネタリウム など 1,000平方メートル超:休業要請
第9号の一部 ボウリング場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター など
体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場 など
第10号 博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園 など
第11号の一部 個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 など
第12号の一部 スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 など
第7号の一部 大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店 など 1,000平方メートル超:休業要請(生活必需物資を除く)

2、休業要請に応じた大規模施設等に対する協力金

大規模施設 人流抑制の観点から、特措法第24条第9項に基づく休業要請に応じた1,000平方メートル超の施設
支給金額:20万円/日・施設
テナント・出展者 大規模施設の一部を賃借することにより当該施設に来場した一般消費者を対象に事業を営む事業所等
支給金額:2万円/日・事業所

お問い合わせ
協力金コールセンター(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局)
075-365-7780(月曜日から土曜日9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。
https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin10.html

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