(飲食店対象)京都府緊急事態措置協力金【延長分】について

京都府では、京都府内にある飲食店等に対し、1月14日(木)から2月7日(日)まで営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後7時まで。)を要請しているところですが、緊急事態宣言の期間が3月7日(日)まで延長されたことに伴い、時短要請を行う期間を令和3年3月7日(日)まで延長されました。
つきましては、対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「京都府緊急事態措置協力金【延長分】」が支給されます。

受付期間:3月8日(月)以降開始予定

詳細は、『京都府京都府緊急事態措置協力金【延長分】(2月8日~2月28日実施分)』にてご確認ください。

※2月8日(月)から時短要請に応じることが困難であっても、時短協力開始日から3月7日(日)午後12時までの全ての営業日においてご協力いただくことで、該当の日数分の協力金が支給されます。

<お問い合わせ>
◆新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について
協力金コールセンター
075-365-7780(月曜日~土曜日9時30分~17時30分 ※祝日除く)

◆緊急事態措置全般及び営業時間短縮等について
京都府新型コロナウイルスガイドライン等コールセンター
075-414-5907(平日9時~17時)

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