京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度について ※11/25更新


京都府では、飲食店における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を更に進め、府民及び事業者の皆さまにとってより安心・安全な環境を整備するため、京都府が定めた基準に基づく感染防止対策が実施されている飲食店を認証する「京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度」を実施されます。▶詳細は、京都府ホームページにてご確認ください。

申請期間:令和3年7月21日(水)~令和3年8月31日(火)12月31日(月)まで延長


<対象施設>
食品衛生法に基づき飲食店営業(喫茶店営業含む。)の許可を受けた事業者が営む府内の事業用施設であって、飲食のための客席を有する施設。

※ただし、次に掲げる施設を除く。
・暴力団員である者及び役員のうちに暴力団員である者がいるものが営む施設
・宅配又はテイクアウトサービスの用に供する施設(フードコートを含む。)
(例:宅配専門店、テイクアウト専門店、キッチンカーなど)
・宿泊者に対して、飲食をさせることを目的とする宿泊施設
(例:ホテルの食事会場など)
・学校、病院等、特定の者を対象として飲食をさせることを主たる目的とした施設
(例:学校給食、社員食堂など)

<申請から認証までの流れ ①~④>
①認証基準の確認・実施
各店舗において、チェックリストの38項目を確認し、全てを実施してください。(設備が無い等該当しない項目を除く。)なお、実施にあたっては、基準の確認方法をまとめた点検マニュアルを参考にしてください。

②申請
・電子申請は令和3年7月21日10時から受付を開始します。
・郵送申請は令和3年7月21日から受付を開始します。(令和3年8月31日(火)必着 →10月31日(日)必着
郵送先:〒600-8078 京都柳馬場松原郵便局留 京都府感染防止対策認証制度事務局 行

③訪問調査
・調査員が申請のあった店舗を訪問し、対策の実施状況を確認します。
・なお、調査員は必ず調査員証を携帯し、調査時に提示します。また、認証事務に際し、金品等を要求することはありません。

④認証
・訪問調査の結果、適切に対策が実施されていることが確認できた店舗については、ホームページに店舗情報を掲載するとともに、後日、京都府から認証ステッカーを郵送により交付します。(ホームページへの掲載は希望した場合のみ)
・認証ステッカーは、店先等よく見えるところに掲出してください。
・認証店は、広告物等において、「新型コロナウイルス感染防止対策認証店」の名称及び認証ステッカーの写真を利用することができます。

<留意事項>
・新型コロナウイルス感染症の状況等により、認証基準が更新されることがありますので、その際は新たな基準に沿った対策をお願いします。(必要に応じて訪問調査を行います。)
・認証された施設において新型コロナウイルス感染症の集団発生があった場合など、認証に係る感染症予防対策の実施状況を点検する必要があると認める場合、訪問調査等を行います。
・認証後、認証基準に定めた感染防止対策が実施されていないことが判明した場合のほか、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間短縮等の要請に反していることが判明した場合など、必要と認める場合に、認証の効力を一時的に休止したり、認証を取り消すことがあります。
・認証の効力を休止された場合は、認証ステッカーの利用及び認証店の名称使用を休止していただきます。(ステッカーの掲出を一時的にやめる、広告物等への掲載を見合わせるなど。)休止することとなった要因が解消し、認証基準に定めた感染防止対策が実施されていることが確認できた場合、認証の効力を回復します。
・認証を取り消された場合は、速やかに認証ステッカーの利用及び認証店の名称使用をやめていただきます。(ステッカーをはがし、廃棄し、広告物等での掲載を取りやめてください。)
・認証ステッカーをやむを得ず汚損等して再交付を申請する場合、施設の名称等に変更があった場合、認証を辞退する場合は、認証制度事務局あてに御連絡ください。


お問い合わせ
京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度事務局

TEL:075-284-0182
月曜日から土曜日の9時30分から17時30分(日曜日・祝日は休み)
https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/corona_3rdninsho.html

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