就労環境改善サポート補助金のご案内

京都府では、快適で誰もが働きやすい職場づくりを目指して、長時間労働の是正など就労環境の改善に取り組む中小企業者等に補助金を交付されます。

申請締切令和6年5月31日(金)※当日必着
※補助金は予算内で交付するため、希望された金額で交付できない場合がありますのでご了承願います。
詳細は、京都府中小企業団体中央会ホームページをご確認ください。


<補助対象者>
1.就業規則の作成・見直し
2.従業員の勤怠を管理するための設備導入に関する事業
3.就労環境改善のための設備導入

<補助対象経費>
1.就業規則の作成又は見直しに関する経費
・社会保険労務士への委託経費

2.従業員の勤怠を管理するための設備導入に関する経費
・タイムレコーダーの導入経費
・勤怠管理システムの導入経費

3.就労環境の改善のための設備導入に関する経費
・暑熱対策のためのエアコン、スポットクーラー及び屋外作業者用のファン付き作業着の導入経費
・寒冷対策のためのエアコン、ストーブ及びヒーター付作業着の導入経費
・身体的負担軽減や臭気抑制のための従業員用トイレの改修経費
・従業員の換気対策のための換気扇の導入経費
・従業員の感染症対策のための空気清浄機の導入経費 等

ただし、上記1から3に区分される経費であっても、下記に該当する費用は対象となりません。
ア.人件費
イ.借入れに伴う仕入れ利息
ウ.公租公課(消費税等)
エ.不動産購入費
オ.中古品の購入費
カ.官公署に支払う手数料等
キ.振込手数料
ク.送料
ケ.消耗品購入費
コ.飲食・接待費
サ.税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用
シ.その他公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる費用
ス.一つの取組を趣旨が類似した他の補助金と併給する費用

<補助率・補助限度額>
補助対象経費の2分の1以内(上限:20万円)
※ただし、就業規則の作成又は見直しに係る経費は、上限10万円(その他の規程、労使協定等の作成又は見直しに係る経費含む)


お問い合わせ
京都中小企業団体中央会(京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター3階)
Tel:075-708-3701 Fax:075-708-3725
(受付時間:平日9~12時/13~17時 ※祝日・年末年始を除く)
http://www.chuokai-kyoto.or.jp/guide/josei/cat2/post-102.html

関連記事