(飲食店対象)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について ※3/8更新

京都府では、新たに京都市内を除く京都府内にある飲食店等に対して令和3年3月1日(月)から令和3年3月7日(日)まで、京都市内にある飲食店等に対して令和3年3月1日(月)から令和3年3月14日(日)まで、営業時間の短縮(午前5時から午後9時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後8時まで。)を要請されました。
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」が支給されます。

詳細は、『(京都府HP)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(3月1日~3月14日実施分)』をご覧ください。

申請受付:時短要請期間終了後の3月15日(月)以降予定
     3月15日(月)~4月5日(月)※3/8更新
『緊急事態措置協力金【延長分】(2月8日~2月28日実施分)』とあわせて行われます。
両方の協力金を申請される方は、必ず同時に申請してください。


また、京都府域における緊急事態解除を踏まえ、1月12日に決定した新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置を2月28日24時に解除されるとともに、3月1日0時から3月14日24時までの間、外出の自粛等を要請されております。

詳細は、『(京都府HP)緊急事態から次のステージへの移行』をご覧ください。

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