まん延防止等重点措置協力金(1/27~2/20実施分)について

京都府では、令和4年1月27日から、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、京都府全域を対象に、「京都府まん延防止等重点措置」を実施されます。それに伴い、京都府内の飲食店等に対し、令和4年1月27日(木曜日)午前0時から2月20日(日曜日)午後12時まで、営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を以下のとおり行います。

つきましては、この時短要請に御協力いただいた事業者の皆様に対する「まん延防止等重点措置協力金」(京都府全域:1月27日~2月20日実施分)の概要をお知らせします。(要請に関するページ

要請期間: 1月27日(木)~2月20日(日)【25日間】
▶詳細は、京都府ホームページにてご確認ください


まん延防止等重点措置協力金(京都府全域:1月27日~2月20日実施分)

<対象地域>
京都府全域

<要請内容>
【京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度の認証店以外の店舗】

午前5時から午後8時までの間の営業を要請
酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。以下同じ)は行わないこと
【認証店】
午前5時から午後9時までの間の営業を要請
酒類提供は午前11時から午後8時30分まで
※【認証店以外の店舗】と同様の措置を行うことも可とする。

<対象施設>
【飲食店】
飲食店・喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く)
【遊興施設】接待を伴う飲食店等で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗

<支給要件>
次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります。)
●時短要請を行った日(1月25日(火曜日))以前から、対象施設を運営しており、以下のとおり営業していた企業・団体又は個人事業主であること
【認証店以外の店舗】認証店以外の店舗と同様の措置を行う認証店を含む。
:午後8時から午前5時までの時間帯に営業
【認証店】認証店以外の店舗と同様の措置を行う認証店を除く。
:午後9時から午前5時までの時間帯に営業
●対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
※食品衛生法における飲食営業許可など
●要請期間のうち、時短要請の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して要請内容に応じた者であること
●京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること

<支給額>
※平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年の2月における1日当たりの売上高により異なります
【「営業時間短縮(午前5時から午後8時まで)」かつ「酒類提供は行わない」の要請に応じた場合の支給日額】
■売上高方式(中小企業)
・~7.5万円・・・3万円/日
・7.5万円~25万円・・・3万円~10万円/日(1日の売上高の4割)
・25万円~・・・10万円/日
■売上高減少額方式(大企業(および希望する中小企業)
令和4年2月における1日当たりの売上高減少額×0.4/日(※上限額20万円/日)

【「営業時間短縮(午前5時から午後9時まで)」かつ「酒類提供は午前11時から午後8時30分まで」の要請に応じた場合の支給日額】※認証店に限る
■売上高方式(中小企業)
・~8.3333万円・・・2.5万円/日
・8.333万円~25万円・・・2.5万円~7.5万円/日(1日の売上高の3割)
・25万円~・・・7.5万円/日
■売上高減少額方式(大企業(および希望する中小企業)
令和4年2月における1日当たりの売上高減少額×0.4/日(※)
又は 平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年の2月における1日当たりの売上高×0.3/日
のいずれか低い額(上限20万円/日)


お問い合わせ
協力金コールセンター
TEL:075-365-7780(月曜日から土曜日、9時30分~17時30分、日曜日・祝日は休み)

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