新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置又はまん延防止等重点措置により、酒類を提供する飲食店等に対し、休業又は酒類の提供停止を伴う営業時間短縮要請がなされたことに伴い、京都府では、前年又は前々年と比べ売上が著しく減少した府内の酒類販売事業者等(酒類製造業者を含む。)に対して、国の月次支援金に上乗せして「京都府酒類販売事業者支援金」を支給します。▶詳細は京都府ホームページにて
◆申請期間
<支給対象月>
令和3年4、5、6月分:令和3年7月16日(金)~9月30日(木)まで ※受付終了
令和3年7月分:令和3年8月6日(金)~11月1日(月)まで ※受付終了
令和3年8月分:令和3年9月6日(金)~12月1日(水)まで ※受付終了
令和3年9月分:令和3年10月6日(水)~令和4年1月7日(金)まで ※受付終了
令和3年10月分:令和3年11月8日(月)~令和4年2月1日(火)まで ※受付終了
◆申請方法
・WEB申請(京都府ホームページ)
・郵送による申請
<対象者>
京都府内に本社・本店がある中小法人等(※)および個人事業主
※資本金等10億円未満、または資本金等が定められていない場合は、常時使用する従業員が2,000人以下の法人または組合
<支給要件>
次の要件をすべて満たすことが必要です。
1、国の月次支援金の給付を受けていること
2、酒類製造又は酒類販売業の免許を有していること
3、酒類の提供を停止している飲食店(※)と直接又は間接の取引を反復継続して行っていること
※ここでいう飲食店とは、令和3年4月以降、緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域において、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じた飲食店のことをいう。
※留意事項
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している、次に掲げる協力金の支給対象者となっている事業者は、支給対象外です。
●新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
(京都市内:令和3年4月5日~4月11日実施分、山城・乙訓地域内:令和3年4月5日~4月24日実施分)
●まん延防止等重点措置協力金(京都市内:令和3年4月12日~4月24日実施分)
●京都府緊急事態措置協力金【飲食店等への協力金】・【大規模施設等への協力金】
(令和3年4月25日~5月11日実施分、令和3年5月12日~5月31日実施分、令和3年6月1日~6月20日実施分)
●まん延防止等重点措置協力金【飲食店等への協力金】・【大規模施設等への協力金】
(京都市内:令和3年6月21日~令和3年7月11日実施分)
●新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【飲食店等への協力金】
(京都市以外の地域:令和3年6月21日~令和3年7月11日実施分)
●新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【飲食店等への協力金】
(京都市内:令和3年7月12日~8月1日実施分、京都市以外の地域:令和3年7月12日~7月25日実施分及び令和3年7月26日~8月1日延長分)
●まん延防止等重点措置協力金【飲食店等への協力金】・【大規模施設等への協力金】
(京都市内:令和3年8月2日~8月19日実施分、山城・乙訓地域の市:令和3年8月17日~8月19日実施分)
●新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【飲食店等への協力金】
(山城・乙訓地域の市:令和3年8月2日~8月16日実施分、京都市及び山城・乙訓地域の市以外の地域:令和3年8月2日~8月19日実施分)
●京都府緊急事態措置協力金【飲食店等への協力金】・【大規模施設等への協力金】(令和3年8月20日~9月12日実施分)
●京都府緊急事態措置協力金【飲食店等への協力金】(延長分)(令和3年9月13日~9月30日実施分)
●新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市域及び山城・乙訓地域:令和3年10月1日~10月21日実施分)
<支給額>
支給対象月(令和3年4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月)ごとに、次の金額を上限に売上減少額(※)から、国の月次支援金の給付額を控除してなお生じる不足分に対して支給します。ただし、令和3年4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比で50%以上減少している場合に限ります。
※売上減少額=令和元年又は令和2年の基準月の売上―令和3年の対象月の売上
●基準月とは、令和元年又は令和2年における対象月と同じ月をいいます。
●対象月とは、令和3年の4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月をいいます。
《上限額》
下記①、②または③のいずれかに該当するかによって、上限額が異なります。
【①令和3年4、5、6、7月、8月、9月、10月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比の売上額から50%以上減少している場合】
・中小法人等 上限 20万円/月
・個人事業者等 上限 10万円/月 を支給
【②令和3年4、5、6、7月、8月、9月、10月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比の売上額から70%以上減少している場合】
・中小法人等 上限 40万円/月
・個人事業者等 上限 20万円/月 を支給
【③令和3年7月、8月、9月、10月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比の売上額から90%以上減少している場合】
・中小法人等 上限 60万円/月
・個人事業者等 上限 30万円/月 を支給
お問い合わせ
京都府酒類販売事業者支援金コールセンター
TEL:075-253-6046(午前9時から午後5時まで)平日のみ
https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/sake.html